特定技能支援とは
特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する12の業種で、外国人の就労が解禁されました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく制度です。
新たに創設された在留資格は「特定技能1号」「特定技能2号」の2種類となっております。
OKサポート事業協同組合は、登録支援機関として登録されております。
特定技能1号
特定技能1号は、特定産業分野に関して、相当程度の知識や経験が必要な技能を持つ外国人向けの在留資格です。
取得するためには、日本語試験、および特定産業分野に関する技能試験に合格する必要があります。
特定技能2号
特定技能2号は、特定産業分野に関して、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格です。
基本的に、特定技能1号の修了者が希望した場合の次のステップとして用意されています。
在留期間は3年・1年・6ヵ月ごとの更新で上限はなく、要件を満たせば配偶者や子供の家族帯同が可能です。
在留資格「特定技能」のポイント
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 通算で5年以内 | 在留許可により上限なし |
技能水準 | 当該産業分野の試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 当該産業分野の試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 認められない | 配偶者と子のみ可能 |
支援 | 支援の対象 | 支援の対象外 |
対象職種 | 12業種 ➀介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 | 2業種 ④建設 ⑤造船・舶用工業 |
登録支援機関とは
登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(特定技能所属機関)に代わって、支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
登録支援機関は、会社であっても、個人であっても登録できますが、 出入国在留管理庁長官に登録を申請し、認められなければなりません。
OKサポート事業協同組合は登録支援機関として認定されています。