外国人技能実習制度とは

外国人技能実習生制度は、日本の技能・技術を開発途上地域に移転し、経済発展を支援するための制度です。この制度は、日本の国際貢献の重要な部分を担い、技能実習生の適切な保護と労働力の需給調整手段としての利用を禁じています。

実習期間は最長5年で、技能実習計画に基づいて実施されます。OKサポート事業協同組合は、法令遵守を徹底し、関連する各方面との協力を重視して、この事業を運営しています。

技能実習の区分と在留資格

在留資格は、技能の習熟に合わせて1号から3号に変更を行い、最大で5年間の在留が認められています。
決められた技能検定を合格することで、在留資格を変更することができます。

実習期間企業団体単独型監理団体型
入国1年目 (技能等を修得)第1号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第1号イ」)
第1号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第1号ロ」)
入国2・3年目 (技能等に習熟)第2号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第2号イ」)
第2号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第2号ロ」)
入国4・5年目 (技能等に熟達)第3号企業単独型技能実習
(在留資格「技能実習第3号イ」)
第3号団体監理型技能実習
(在留資格「技能実習第3号ロ」)

受け入れ人数枠

受け入れ企業の常勤職員数外国人技能実習生の基本人数枠外国人技能実習生の優良企業認定人数枠
30人以下3人6人
31人〜40人4人8人
41人〜50人5人10人
51人〜100人6人12人
101人〜200人10人20人
201人〜300人15人30人
301人以上常勤職員の5%常勤職員の10%

外国人技能実習生の受入れが可能な対象職種

技能等を修得する目的ならば、基本的にどの職種も受入は可能です。
だだし来日後、技能実習2号、3号へ移行し最長5年実習を行える職種には規定があり、作業内容、設備、器工具等の実地確認をさせて頂きます。
現在の技能実習2号移行対象職種・作業は、こちらにてご確認下さい。

技能実習移行対象職種・作業一覧(厚労省HP)

受け入れの流れ

OKサポート事業共同組合は、各段階においても、専門スタッフが対応いたします。
技能実習生出身国に精通したスタッフによるサポート、各種の行政上の手続きには専門スタッフが対応いたしますので受入れ企業様の煩わしい手間の削減をお手伝いいたします。


OKサポート事業共同組合は、技能実習計画も受入れ企業様の状況ごとにきめ細やかな対応を目指しております。

1.ヒアリング
御社の事情をお伺いしながら「実習生受け入れ」に関してコンサルティングいたします。初めての受け入れをお考えの企業様にも親切・丁寧に対応いたします。受け入れ実施が決まった場合、当組合に加入いただきます。
2.現地の送り出し機関にて実習生を募集
担当者が伺った内容をふまえ、募集要項を作り、現地の送り出し機関に条件に合う候補者の募集を依頼します。
3.書類選考・ペーパー試験・面接
現地の送り出し機関は、弊組合からの募集要項通りに第一選考を行います。書類選考及びペーパー試験・面接を実施し、実習生候補を決定します。
希望される企業様には現地にて直接面接またはZOOMで面接いただけます。現地面接では質疑応答のほかに実習生の現地での生活、文化を知って頂くための視察、実習生の体力測定、受け入れ候補者との食事会を行っております。
4.現地での事前講習(5ヶ月〜6ヶ月)・書類準備
試験・面接の合格者に、現地にてコミュニケーションの源となる「聞く・話す」に重点を置いた日本語教育と日本語・日本文 化・日本の生活習慣の講習を実施します。
同時に、在留資格申請書類、在留資格認定証明書の交付、送り出し機関へ在留資格認定証明書送付、在日本大使館への査証(ビザ)申請を行っていきます。
5.日本入国
到着した実習生を、弊組合のスタッフが、空港に出迎えます。
6.講習(1か月間)
入国した実習生には、1か月程度、本部研修所で講習を受けてもらいます。 日本語講習・文化・習慣・法律などの勉強の他、入管法・労基法講話や外部研修では消防署見学もします。 講習が終わるまでには、ごみ出しや挨拶など、日本で生活をしていく上での重要なことができるように指導いたします。
7.実習スタート
受け入れ企業と雇用契約を締結し、労働関係法令上の「労働者」として各実習実施機関(受け入れ企業様等)の実習カリキュラムに沿って、実習をスタートします。

監理団体とは

監理団体とは、技能実習生を受入れ、その活動及び受け入れ企業へのサポート等を行う非営利団体です。

具体的には企業の依頼を受け、技能実習生の募集、受入れまでの手続きや現地での面接、受け入れ後は各企業が適正な技能実習を行っているかどうか、監査と指導を行っていきます。

また監理事業を行う際は、あらかじめ、主務大臣から監理団体の許可を受ける必要があり、その許可については下記のような区分や受けるにあたって条件等があります。